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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
公表日:令和4年3月31日
佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則]
固定資産課税台帳記載事項証明書の枚数の計算について、佐倉市税賦課徴収条例の規定の整備を受け施行規則に明記します。(実務上の取扱いに変更はありません。)
固定資産課税台帳記載事項証明書の枚数の計算は、次のとおりです。
@土地及び家屋にあっては固定資産(償却資産を除く。)の数の合計数が5まで、償却資産にあっては一の納税義務者につき1枚とします。
A証明書が2以上の賦課年度に関するものであるときは、年度ごとにそれぞれ枚数を計算します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法について規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
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