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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
公表日:令和4年4月1日
佐倉市公営企業会計規程の一部改正について
[題名:佐倉市公営企業会計規程の一部改正について]
佐倉市債権管理条例(令和4年佐倉市条例第7号。以下「条例」という。)の制定を受け、市長部局において制定された佐倉市債権管理条例施行規則(令和4年佐倉市規則第19号。以下「規則」という。)に合わせ、条例の運用に整合を図るため、本管理規程の改正を行う必要があります。
(1)本管理規程に条項を追加し、規則の読替規定を設けます。
(2)債権を適正に管理するための台帳への記載事項については、市長部局と同様とします。
(3)債権放棄の報告については、一会計年度中に放棄した債権について、市長が指定する日までに、市長に対して報告することとします。
(4)本改正規定は、令和4年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
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