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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年4月15日

案件名(題名)

佐倉市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則の一部改正について

[題名:佐倉市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

本細則は、高齢者虐待の対応のために立入調査等を行う職員の身分を示す証明書を定めております。当該証明書の裏面に記載している高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の抜粋した条文に引用する法律が改正されたことから、これを整理するものです。

概要

本細則で定める様式に記載する高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援等に関する法律で引用している介護保険法の改正に伴い、条項を整理します。なお、本細則は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138

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