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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年6月6日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例等の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法の改正に伴い、佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正しようとするものです。

概要

地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)の公布に伴い、
(1)個人市民税関係
 @上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
 A個人市民税における合計所得金額に係る規定の整備
 B住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置
(2)固定資産税関係
 @固定資産税に係る登記所からの通知事項の拡大等に伴う措置
 Aわがまち特例に係る規定の改正及び新設
  ア 下水道除害施設に係る規定の改正
  イ 貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る規定の新設
等を行うものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

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