意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年8月12日

案件名(題名)

佐倉市介護保険条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の改正]

趣旨・概要

趣旨

介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正等により佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正するものです。

概要

介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正等の改正内容を、佐倉市介護保険条例施行規則に反映させるため、様式にある性別や押印を削除するほか、経過措置期間が終了した業務に係る条項及び様式の整理を併せて行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop