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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年8月29日

案件名(題名)

佐倉市手数料条例の改正

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う、建築基準法の改正による改正
(2)住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正による改正

概要

(1)建築基準法関係
応急仮設建築物の存続期間の延長を可能とする見直しが行われたことに伴い、佐倉市手数料条例の一部を改正する条例で引用する条項にずれが生じることから改正を行うもの。
(2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係
優良な既存住宅について、増改築がなくとも認定できる仕組みを創設することに伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定に係る手数料の新設するもの。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

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