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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年10月7日

案件名(題名)

佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の改正について

[題名:佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する告示]

趣旨・概要

趣旨

 最近における物価の変動、国政選挙における公費負担の限度額の引上げ等を踏まえ、佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を令和4年8月佐倉市議会定例会に提案しました。条例の改正を受け、本規程の様式に記載されている公費負担の限度額を改める必要があります。

概要

(1)条例改正に合わせ、本規程の様式に記載されている公費負担の限度額を改めます。
(2)公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に規定されている参考様式を踏まえ、本規程の様式の内容を見直します。
(3)その他所要の規定の整理を行います。
(4)改正後の規定は公示の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用することとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 佐倉市選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

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