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[問い合わせ] 佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122
公表日:令和4年10月7日
佐倉市印鑑条例施行規則の改正
[題名:佐倉市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則]
(1)令和4年12月28日をもって証明書自動交付機(以下「交付機」という。)を廃止することに伴い、必要な規定の整理を行うため、令和4年6月佐倉市議会定例会に、佐倉市印鑑条例の一部を改正する条例を提案し、可決、成立されました。
当該条例が施行されると、本規則における引用条項にずれが生じることとなります。そこで引用条項の修正を行う必要があります。
(2)交付機の廃止に伴い、さくら市民カードが廃止されることから、当該カードに関する様式を整理する必要があります。
(1)本規則に定めている、交付機に係る規定を削除します。
(2)交付機に使用するさくら市民カードの廃止に伴い、様式の整理を行います。
(3)本規則の改正規定は、令和4年12月29日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6122
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