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[問い合わせ] 佐倉市 健康推進部健康推進課 Tel:043-485-6711
公表日:令和4年11月1日
佐倉市休日夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市休日夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則について]
令和4年9月28日に佐倉市休日夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の一部を改正することにより、令和4年11月1日より、歯科診療を廃止いたします。これに伴い、本規則中においても同様に改正します。
本規則のうちの職員に関する規定中、歯科医師及び歯科衛生士を削ります。なお、改正規則は、条例の改正の施行の日に合わせて令和4年11月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 健康推進部健康推進課 Tel:043-485-6711
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