意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年11月28日

案件名(題名)

佐倉市営住宅管理条例の改正

[題名:佐倉市営住宅管理条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市営住宅の家賃及び駐車場の使用料(以下「家賃等」という。)は,原則として毎月25日までに納付することとされており,入居者は,納付書又は口座振替により支払を行っている。他方で,各種市税,保険料等については,納付期限が月末とされており,月末時点において,債権管理課が一括して口座振替の処理を行っている。
 今般,家賃等の口座振替に係る金融機関へのデータ転送の処理に際して使用している現行のISDN回線が令和6年1月に廃止される予定になっており,今後も継続して口座振替による支払を受けるためには,ISDN回線を使用する現行の方式から,債権管理課が一括して処理を行う方式(LGWAN回線を使用するデータ転送)に移行する必要がある。

概要

・家賃等の納付期限を月末とすることで,債権管理課による口座振替の一括処理に家賃等が含まれるようにする。
・本条例の改正規定は,令和5年4月1日から施行とする。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第1号「迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop