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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年11月28日

案件名(題名)

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例及び佐倉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の改正について

[題名:佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例及び佐倉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 令和4年5月31日に施行された、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)が改正されました。当該改正に伴い、本条例中で法を引用している条項に変更が生じたことから、これを整理する必要が生じています。

概要

建築基準法第85条第5項を引用している箇所を同条第6項とします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167

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