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[問い合わせ] 佐倉市 教育部社会教育課 Tel:043-484-6189
公表日:令和4年11月28日
佐倉図書館等新町活性化複合施設の駐車場の使用料の設定等について
[題名:佐倉市立佐倉図書館等新町活性化複合施設駐車場の設置及び管理に関する条例の制定]
令和5年3月開館予定の佐倉図書館等新町活性化複合施設の駐車場の設置及び管理に必要な事項を定める条例を制定します。
1.駐車場を佐倉市新町40番地1に設置し、名称を佐倉市立佐倉図書館等新町活性化複合施設駐車場とします。
2.駐車場の適正利用を図るため、施設利用者及び周辺公共施設並びに商店街利用者に配慮した上で、駐車料金の設定を行います。
3.駐車料金を一定の場合に減免することが可能となる規定を設けます。
4.その他駐車場の管理に必要な事項を規定します。
5.本条例は、令和5年3月4日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
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