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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
公表日:令和5年1月17日
佐倉市教育委員会に対する事務委任規則の改正について
[題名:佐倉市教育委員会に対する事務委任規則]
令和4年11月定例会において議決された、佐倉市立佐倉図書館等新町活性化複合施設駐車場の設置及び管理に関する条例(令和4年佐倉市条例第37号)により、佐倉市立佐倉図書館等新町活性化複合施設の自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に係る使用料が規定され、併せて使用料の減免及び使用の制限(以下「使用料の減免等」という。)についても規定されました。
駐車場の使用料の減免等に関する事務権限は、市長に属していますが、使用料の減免等に関する事務の適時適切な実施のため、管理運営の事務を行う教育委員会に使用料の減免等に関する事務を委任することが必要となっています。
駐車場の使用料の減免等についての事務を教育委員会に委任します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第4条第3項第1号「所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等」
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