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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和5年1月24日
佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正
[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正]
民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)の一部が施行され、民法(明治29年法律第89号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において定められていた懲戒権に関する規定が削除されました。
これを受け、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)についても同様に改正されました。
改正された箇所は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第3項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって従うべき箇所であることから、本条例の改正を行うものです。
改正される内閣府令の規定に従い、懲戒権に係る規定箇所を削除します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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