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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和5年1月24日
佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正
[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正]
民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)の一部が施行され、民法(明治29年法律第89号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において定められていた懲戒権に関する規定が削除されました。
これを受け、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「運営基準省令」という。)についても同様に改正されました。
改正された箇所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第2項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって従うべき箇所であることから、本条例の改正を行う必要があります。
また、児童福祉施設における重大事故の発生等を受け、運営基準省令において、安全計画の策定等を義務付ける等の改正及びその他所要の改正が行われました。
改正された箇所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第2項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって従うべき箇所及び参酌すべき箇所であることから、本条例の改正を行う必要があります。
このため、本条例の改正を行うものです。
改正される運営基準省令の規定に従い、同様に該当箇所を改正します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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