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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和5年1月24日

案件名(題名)

佐倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

[題名:佐倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 児童福祉施設における重大事故の発生等を受け、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「運営基準省令」という。)において、安全計画の策定等を義務付ける等の改正及びその他所要の改正が行われました。
 改正された箇所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第2項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準であることから、本条例の改正を行うものです。

概要

改正される運営基準省令の規定を参酌し、同様に該当箇所を改正します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

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