意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和5年2月10日

案件名(題名)

佐倉市森林整備計画(樹立)案について

[題名:佐倉市森林整備計画(樹立)案]

趣旨・概要

趣旨

森林法第10条の5第1項に規定に基づき、5年ごとに策定する10年間の計画を策定します。
※前計画…平成30年4月1日策定(計画期間平成30年4月1日〜平成40年3月31日)

概要

森林法第5条の規定により、千葉県知事が策定した千葉県北部地域森林計画の樹立(R4.12.27)に伴い、佐倉市森林整備計画(計画期間:R5.4.1〜R10.3.31)を策定します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop