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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和5年2月20日

案件名(題名)

佐倉市手数料条例の改正

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)建築基準法関係
・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の交付に伴う、建築基準法の改正による改正。
(2)宅地造成等規制法関係
・宅地造成等規制法の一部を改正する法律が令和4年5月27日に公布され、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行予定。改正法の施行により、法律名が「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正されることによる改正。
(3)都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令公布に伴う改正。 
・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令の交付に伴う改正。

概要

(1)建築基準法関係
・省エネ改修により容積率、建蔽率、高さ制限を満たさない場合の特例許認可制度が新設に伴い、許認可に係る規定を新設し、併せてその他所要の改正を行います。
(2)宅地造成等規制法関係
・手数料条例別表第1第123の項及び第124の項で引用している法律名「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正します。
・手数料条例別表第1第123の項及び第124の項で引用している宅地造成等規制法の引用条項について、改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法の該当条項に改正します。
(3)都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係
・共同住宅等の住戸単位の申請が廃止されたことに伴い、特定住戸の部分認定に係る規定を削除します。
・複合建築物について複合住宅全体に加えて、非住宅部分全体及び住宅部分全体の申請が新設されたことに伴い、複合住宅に係る規定を整理します。
・誘導仕様基準が新設されたことに伴い、誘導仕様基準に係る規定を新設します。
(4)本条例の改正規定は、(1)については令和5年4月1日から(2)については令和5年5月26日から、(3)については公布日から施行します。
(5)(2)に係る改正規定については、経過措置を設けます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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