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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783
公表日:令和5年2月20日
出産育児一時金の引上げについて
[題名:佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)]
国が健康保険法施行令を改正し、令和5年4月1日から出産育児一時金の支給額を40万8千円から48万8千円に引き上げることとしていることから、佐倉市国民健康保険においても同等の支給を行うため出産育児一時金の支給額を引き上げるもの。
現在、国民健康保険の被保険者が出産した際には、出産育児一時金として40万8千円を支給しています。この出産育児一時金に分娩時の事故に対する補償を行う産科医療補償制度の掛金相当額の1万2千円を加算することで、出産時に42万円が支給されることとなります。
出産育児一時金と産科医療保障制度の掛金相当額を含めた支給額を50万円とするため、出産育児一時金の支給額を40万8千円から48万8千円に引き上げます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第5号「予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783
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