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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども家庭課 Tel:484-6263

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和5年2月20日

案件名(題名)

佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の改正

[題名:佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条及び第23条並びに佐倉市助産施設及び母子生活支援施設の入所措置に関する規則(昭和62年佐倉市規則第9号)に基づく入院助産措置事業及び母子生活支援施設入所措置事業に関する被措置者からの徴収額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知。以下「国通知」という。)に基づき、国庫補助金交付の基準に合わせて徴収額を決定し補助金申請していることから、国通知の改正に合わせ本規則を改正するものです。

概要

本規則を一部改正し、徴収額を国通知と同一基準にします。
(1)措置費徴収額の計算について、国通知第5「徴収金基準額」の表2「児童入所施設徴収金基準額表(令和元年7月1日から)」備考の項の改正内容に準じた改正を行います。
(2)その他所要の規定の整理を行います。
なお、これまでの被措置者に係る徴収額への影響はありません。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども家庭課 Tel:484-6263

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