意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和5年3月31日

案件名(題名)

佐倉市選挙管理委員会における個人情報の保護に関する事務処理規程の制定について

[題名:佐倉市選挙管理委員会における個人情報の保護に関する事務処理規程]

趣旨・概要

趣旨

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の改正により、これまで国の行政機関、独立行政法人等及び民間事業者で異なっていた法体系が個人情報保護法に一本化されました。本市では、個人情報保護法の規定による共通ルールに沿った佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年佐倉市条例第33号。以下「条例」という。)を制定し、令和5年4月1日から施行されます。佐倉市選挙管理委員会においても、個人情報の取扱いを適正なものとするため、個人情報保護法及び条例の施行に関する規定を整備する必要があります。

概要

佐倉市選挙管理委員会における個人情報保護法及び条例の施行について、佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年佐倉市規則第7号)その他市長が定める規程の例によるものとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop