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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
公表日:令和5年5月19日
佐倉市税賦課徴収条例の一部改正について
[題名:佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(案)]
地方税法施行規則の改正に伴い、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正しようとするものです。
地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第36号)の公布に伴い、特定小型原動機付自転車に適用する税率区分を定めるものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114
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