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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年1月26日

案件名(題名)

佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について

[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会(以下「臨調」という。)決定)において、書面掲示、目視等を義務付けるアナログ規制については点検・見直しをすることとされ、令和4年12月末の第6回臨調において公表された工程表に基づき、順次見直しが行われております。
  当該工程表では、以下のように見直し方針が示されています。
 ・現行法上フロッピーディスク等の特定の記録媒体での提出等を求める規定について、手続のオンライン化の支障となっていることから、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう見直しを行うこと
 ・標識等について書面の掲示等を義務付けている規制について、当該掲示に加えて、その内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととするよう見直しを行うこと
  これを踏まえ、母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第86号)が施行されました。
  改正された箇所は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第3項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき箇所であることから、本条例の改正を行う必要があります。

概要

(1)改正される内閣府令の規定に従い、以下のとおり改正します。
  ア 掲示について、書面掲示に加え、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととします。
  イ フロッピーディスク等を用いて提出できるところを情報通信技術等を用いて提出することができることとします。
(2)本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行することとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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