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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170
公表日:令和6年2月13日
佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則等の改正について
[題名:佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則、佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部改正]
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第69号)」が令和6年4月1日改正施行されることによる所要の改正を行います。
改正法の施行に伴う法律名改称について、整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170
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