意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:2221

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年2月15日

案件名(題名)

こども家庭庁設置法等の改正に伴う、所管大臣の変更及び条項ずれについて

[題名:佐倉市障害者の日常生活及び社会を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

こども家庭庁設置法等の改正に伴う、所管大臣の変更及び引用条項のずれに対応するもの

概要

(1)佐倉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年佐倉市規
  則第54号)関係
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条を引用している箇所を改正します。
(2)身体障害者福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則(平成24年佐倉市規則第17号)
  関係
 法第58条を引用している箇所を改正します。
(3)佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の
  利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の
  規則で定める事務及び情報を定める規則(平成27年佐倉市規則第46号)関係
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条を引用している箇所の条項ずれを整理します。
(4)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:2221

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop