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公表日:令和6年2月26日
佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)]
令和5年6月9日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、行政機関等の間での情報連携に関する事項を定めていた、行政手続における特定の個人を識別するための法律(平成25年法律第27号)別表第2が削除されました。
これに伴い、本条例において別表第2を引用していた箇所について所要の整理を行う必要があります。
本条例中「法別表第2」に関する文言を「特定個人番号利用事務」及び「利用特定個人情報」とします。
「特定個人番号利用事務」及び「利用特定個人情報」に関する定義を追加します。
本条例の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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