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公表日:令和6年2月26日
市長等の佐倉市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について
[題名:市長等の佐倉市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例(案)]
令和5年5月8日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)により、普通地方公共団体の長等及び職員の損害賠償責任の一部免責に関する規定の条ずれが発生しました。そこで、本条例において引用する法の規定について、整理をする必要があります。
また、地方自治法の改正に伴う地方自治法施行令等の一部改正が総務省において検討されており(令和6年1月中旬公布予定)、現行の施行令の規定に条ずれが発生するため、各自治体において所要の整理が必要となる旨の通知がありました。そこで、本条例が引用する施行令の規定についても、整理する必要があります。
本条例中で地方自治法第243条の2第1項及び第243条の2の2第3項並びに地方自治法施行令第173条第1項第1号を引用している規定を整理します。
本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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