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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187
公表日:令和6年2月26日
介護保険料に係る佐倉市介護保険条例の一部改正
[題名:佐倉市介護保険条例の一部改正]
介護保険第1号被保険者の保険料は、3か年を計画期間とする「佐倉市高齢者福祉・介護計画」の中で金額を算定しておりますが、現行の計画期間である第8期(令和3年度から令和5年度まで)が今年度で終了します。
次期計画期間である第9期(令和6年度から令和8年度まで)の介護保険料について、佐倉市介護保険条例の一部を改正するものです。
(1)保険料率の変更
ア 保険料率の適用期間を「令和3年度から令和5年度まで」から次期の計画期間である「令
和6年度から令和8年度まで」とします。
イ 第9期の「佐倉市高齢者福祉・介護計画」の中で算定した保険料基準額をもとに、第1号
被保険者の保険料の基準年額を「63,600円」とします。
ウ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項に規定されている基準に
従い、所得段階の多段階化、高所得者の乗率の引上げ及び低所得者の乗率の引下げをしま
す。
(2)低所得者の保険料の軽減の強化の継続
第1段階から第3段階までの低所得者については、介護保険法施行令の規定に基づき、公費
によって保険料の軽減の強化を行っているところ、引き続き令和6年度から令和8年度まで、
当該措置を継続します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187
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