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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
公表日:令和6年2月26日
佐倉市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例の一部改正について
[題名:佐倉市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例の一部を改正する条例(案)]
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号。以下「整備法」という。)の制定により、水道整備・管理行政の事務(水質又は衛生に関する事務を除く。)について、社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の基盤の強化等の観点から、厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されることとなりました。この所管大臣の変更に伴い、本条例においても所要の文言の見直しを行う必要があります。
(1)第4条第6号中の「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」とします。
(2)本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
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