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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
公表日:令和6年2月26日
佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(案)]
地方自治法等の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「一部改正法」という。)の施行により、本条例において引用している地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に条ずれが生じることから、所要の改正が必要となります。
(1)一部改正法により、地方自治法第243条の2の2(職員の賠償責任)が、同法第243条の2の8に条ずれしたため、この規定を引用する箇所の改正を行います。
(2)本条例の改正規定は、令和6年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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