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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191
公表日:令和6年2月26日
佐倉市公共下水道区域外流入条例の制定について
[題名:佐倉市公共下水道区域外流入条例の制定(案)]
本市が整備する公共下水道は、下水道管等が整備され、下水道法第2条第7号の排水区域の公示がなされた区域において利用が可能となります。しかし、排水区域以外からも一定の要件を満たした場合には、公共下水道への接続を許可しており、この公共下水道への接続に際しては、接続を希望する者に対して、公共下水道の建設に要した費用の負担を求めるものです。
排水区域外から公共下水道に接続することの申請手続及び許可要件について規定します。
分担金の徴収事務の明確化のため、分担金の賦課及び徴収に関することを規定します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191
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