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[問い合わせ] 佐倉市 教育部教育総務課 Tel:043-484-6182
公表日:令和6年3月15日
佐倉市民音楽ホール事業基金条例施行規則等の廃止について
[題名:佐倉市民音楽ホール事業基金条例施行規則等を廃止する規則]
令和5年11月定例会において、「佐倉市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について」が議決され、令和6年4月1日からこれまで教育委員会の所掌事務とされていた文化に関する事務等が市長部局により執行されることとなりました。この事務の移管に伴い、下記教育委員会規則について整備を行う必要があります。
以下の教育委員会規則を、令和6年3月31日をもって廃止します。
(1)佐倉市民音楽ホール事業基金条例施行規則の廃止
(2)佐倉市立美術館の管理運営に関する規則の廃止
(3)佐倉市民音楽ホールの管理運営に関する規則の廃止
(4)旧堀田邸の管理及び運営に関する規則の廃止
(5)佐倉順天堂記念館の管理及び運営に関する規則の廃止
(6)佐倉市武家屋敷の管理及び運営に関する規則の廃止
(7)旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例施行規則の廃止
(8)佐倉市文化財保護条例施行規則の廃止
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 教育部教育総務課 Tel:043-484-6182
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