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[問い合わせ] 佐倉市 環境部生活環境課 Tel:0434846098

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年3月25日

案件名(題名)

佐倉市環境保全条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市環境保全条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 特定建設作業を実施しようとする者は、佐倉市環境保全条例にもとづき、あらかじめ当該作業を実施する旨の届出書により市長に届出を行うことが求められております。
 これを受けて、施行規則に基づき届出を正本にその写し1通を添えて提出することとなっております。本規定は、書類による届出書の提出を想定しており、パソコンやスマートフォンから電磁的方法により届出を行うことは想定していませんでした。
 情報通信技術の進展に伴い、電磁的方法による届出を行う環境が整っていることから、電磁的方法による届出を可能とするため、規則の一部を改正するものです。

概要

 書類による届出に加え、電磁的方法により届出を行うことができるように規則を改正します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 環境部生活環境課 Tel:0434846098

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