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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部生活環境課 Tel:0434846098
公表日:令和6年5月7日
佐倉市小規模水道条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市小規模水道条例施行規則の一部を改正する規則]
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和6年厚生労働省令第65号)が令和6年3月29日に公布され、同年4月1日に施行されました。これにより、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定されている「厚生労働大臣が定める方法によって行う検査」が「環境大臣が定める方法によって行う検査」に改められました。
これを受け、同省令の当該箇所を引用している本規則の規定を改めるものです。
小規模水道により供給される水の水質検査の方法に係る規定中、「厚生労働大臣が定める方法」とあるのを「環境大臣が定める方法」に改めます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 経済環境部生活環境課 Tel:0434846098
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