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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年5月21日

案件名(題名)

佐倉市建築基準法令の規定による処分等に係る書類の閲覧等に関する規則の一部改正

[題名:佐倉市建築基準法令の規定による処分等に係る書類の閲覧等に関する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市建築基準法令の規定による処分等に係る書類の閲覧等に関する規則は、法及び建築基準法施行規則(昭和25年省令第40号)で定める書類の閲覧及びその写しの交付等に関して必要な事項を定めているところ、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)により建築基準法施行規則が改正されたことから、本規則を改正するものです。

概要

 本規則で引用している建築基準法施行規則の条項のうち、今回の改正により条ずれを生じた部分を整理します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

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