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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170
公表日:令和6年5月21日
佐倉市建築基準法施行細則の一部改正
[題名:佐倉市建築基準法施行細則(案)]
佐倉市建築基準法施行細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、千葉県建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「条例」という。)及び関係法令の施行に関し、市への手続や提出する書類の様式など必要な事項を定めています。
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)において、法の一部が改正されました。
そのうち法第86条の7の改正により、既存不適格建築物の制限緩和の対象範囲が拡充されたことを受けて、条例第51条が改正されたことから、本規則を改正するものです。
(1)本規則で引用している条例の条項のうち、今回の改正により項ずれを生じた部分を整理します。
(2)条例第51条の規定が適用される建築物の確認の申請書に添付する書類を別表に加えます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170
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