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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部農政課 Tel:043-484-6141
公表日:令和6年5月31日
佐倉市公共建築物等における木材利用促進方針の改定について
[題名:佐倉市における木材利用促進方針]
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(令和3年10月1日施行)」へと改正されたことに伴い、県策定の「千葉県内の建築物等における木材利用促進方針」に基づき、市町村が策定している木材利用促進方針に、脱炭素社会の実現に貢献するための内容を盛り込んだ内容に改定するもの。
・「佐倉市公共建築物等における木材利用促進方針」を「佐倉市における木材利用促進方針」へと名称変更
・脱炭素社会の実現に貢献するため、木材利用促進の対象を公共建築物から民間建築物を含めた建築物一般に拡大する旨等の追記
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」
佐倉市 経済環境部農政課 Tel:043-484-6141
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