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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年6月3日

案件名(題名)

佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例及び佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の改正について

[題名:佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例及び佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 令和6年3月29日に公布され、同年4月1日より施行された、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第61号)により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定める地域包括支援センター(以下「センター」という。)に配置する職員に係る基準の改正が行われました。また、地域包括支援センター運営協議会の定義を規定する条文の条項ずれが生じました。
 このことから、本市においても必要な規定の整備を行う必要があります。

概要

以下の2点について改正します。本条例の改正規定は、公布の日から施行します。
(1)佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例の改正関係
ア 地域包括支援センター運営協議会が、第1号被保険者の数やセンターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、職員の員数について常勤換算方法(職員の勤務延時間数を常勤の職員が勤務すべき時間数で除する方法のことをいいます。)によることができるものとします。
イ 地域包括支援センター運営協議会がセンターにおける効果的な運営に資すると認めるときは、複数のセンターが担当する区域を一つの区域として、当該区域内の第1号被保険者数に応じて配置する職員数を当該複数のセンターで合算して当該職員数を配置することで、それぞれのセンターが基準を満たすものとします。この場合においても、それぞれのセンターごとに、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(これらに準ずる者を含む。)のうちいずれか2人の職員を配置しなければならないこととします。
(2)佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例の改正関係
   条項ずれが生じている箇所の改正をします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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