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[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
公表日:令和6年6月3日
佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」において令和6年度から4歳児及び5歳児に係る職員配置基準が改正されることとなりました。
これを受け、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第18号。以下「一部改正府令」という。)が施行され、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)が改正され、3歳以上の児童に係る職員配置基準が改正されました。
一部改正府令により改正された省令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第2項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって従い定めるものであることから、本条例の改正を行う必要があります。
一部改正府令の規定に従い、職員配置基準について以下のとおり改正します。
ア 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人からおおむね15人につき1人とします。
イ 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人からおおむね25人につき1人とします。
本条例の改正規定は、一部改正府令附則第3項の規定を踏まえ、公布の日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245
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