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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年6月3日

案件名(題名)

佐倉市営住宅管理条例の引用条項修正について

[題名:佐倉市営住宅管理条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 本条例では、市営住宅の入居者資格としていくつかの要件を規定すると同時に、特に居住の安定を図る必要がある者については、その要件の一部を適用しない旨を定めており、いわゆるDVの被害者についても、親族との同居要件が市営住宅の入居者資格から除かれています。
 いわゆるDVの被害者は、本条例において、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)」と規定されていますが、当該命令は、同項において接近禁止命令及び退去命令を併せて保護命令として規定しているところ、同法の一部改正により、接近禁止命令については同項、退去命令については同法第10条の2に分けて規定されることとなりました。これに伴い、本条例の引用条項について所要の修正をする必要があります。

概要

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項」を引用している箇所を「第10条第1項又は第10条の2」とするほか、同法第28条の2が、両命令の規定に変わらず準用されるよう整備します。
・本条例の改正規定は、公布の日から施行することとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 都市部住宅課 Tel:043-484-6168

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