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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191
公表日:令和6年6月3日
佐倉市下水道条例の改正について
[題名:佐倉市下水道条例の一部を改正する条例(案)]
下水道法施行令の一部を改正する政令(令和6年1月4日政令第2号。以下「整備政令」という。)の制定により、公共下水道からの放流水、特定事業場から公共下水道に排除される下水の排水基準が強化されました。
また、整備政令の制定に伴い、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条に基づき下水道管理者において制定する条例に係る技術的助言である標準下水道条例(昭和34年11月18日付厚生労働省衛発第1108号・建設省計発第441号)が改正され、排水設備工事責任技術者に係る規制が緩和されることとなりました。
1 排水設備工事責任技術者に係る規制が緩和します。
2 公共下水道からの放流水、特定事業場から公共下水道に排除される下水の排水基準の強化その他排水基準に係る規定を整理します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191
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