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[問い合わせ] 佐倉市 教育部学務課 Tel:043-484-6219
公表日:令和6年7月19日
佐倉市立小学校及び中学校管理規則の一部改正について
[題名:佐倉市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則]
(1)本市教育委員会においては、学校における働き方改革を文部科学省及び千葉県教育委員会から示される通知等を参酌し、実施しているところ、文部科学省から、学校における働き方改革を確実に実施するため、「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)(2初初企第14号 令和2年7月17日)」等により、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「教諭等」という。)並びに事務職員の標準的な職務を明確にすることが求められております。
本市教育委員会においては、教諭等がその専門性を発揮し、本来の職務に集中できるよう環境整備を行うとともに、学校現場における総務、財務等に通じる専門職である事務職員の校務運営への参画を一層推進することで、働き方改革をさらに進めることができると考えられるため、教諭等、事務職員、学校栄養職員等の標準的な職務内容を規定する必要があります。
(2)令和6年7月1日から小学校及び中学校における出退勤管理の方法が、紙の出勤簿による管理からシステムによる管理に変更となりました。
このシステムの変更に伴い、紙の出勤簿の様式を定める必要がなくなったことから、本規則について所要の整理を行う必要があります。
(1)教諭等、事務職員、学校栄養職員等の標準的な職務内容を教育長が定めることとします。
(2)現在任用されていない技労職員について、関連する規定を削除します。
(3)職員が使用する出勤簿(第8号様式)を削除します。
(4)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 教育部学務課 Tel:043-484-6219
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