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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課事務管理班 Tel:043-484-6288

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年8月27日

案件名(題名)

佐倉市情報公開条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 本規則では、公文書全部開示決定通知書等の様式を定めております。公文書開示請求においては、開示請求があった日の翌日から14日以内に全部開示、部分開示又は不開示の決定を行うことが佐倉市情報公開条例第12条第1項に規定されていることから、本規則で定める様式には、14日の起算日を明らかにするため開示請求を受け付けた日を記載しております。
 しかし、郵送での開示請求においては、公文書開示請求書に記載された日付と本市において請求を受け付けた日が異なる状況が生じており、現行の様式に記載されている「 年 月 日付けの開示請求について」では、当該日付が公文書開示請求を受け付けた日であることが認識しづらくなっております。そのため、現行よりも公文書開示請求を受け付けた日を明確に記載する様式に変更する必要が生じております。

概要

(1)別記様式第2号から別記様式第6号までの様式に開示請求を受け付けた日の記載欄を設けます。
(2)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課事務管理班 Tel:043-484-6288

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