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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年9月9日

案件名(題名)

佐倉市介護保険条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、「介護療養型医療施設」が廃止となり、これに代わる施設として、「介護医療院」が新たに創設されました。
 これに伴い、本規則中の文言を整理する必要があります。

概要

(1)介護保険住所移転後(要介護・要支援)認定申請書(別記様式第8号)中の「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改めます。
(2)介護保険負担限度額認定証(別記様式第17号)中の「老健・療養等」を「老健・医療院等」に改めます。
(3)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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