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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6208

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和6年12月3日

案件名(題名)

健康保険被保険者証の廃止に伴う規則改正について

[題名:佐倉市行政組織規則等の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 令和5年6月9日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)が令和6年12月2日に施行されることにより、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定されている「被保険者証」が廃止されることとなりました。また、「資格確認書」又は「資格情報通知書」が、状況に応じて交付されることとなります。
 このことに伴い、別紙の規則に規定されている被保険者証に関する規定の改正を行う必要があります。

概要

(1)各規則中の「被保険者証」を「資格確認書」又は「資格情報通知書」に改めます。
(2)「被保険者証」の廃止に伴い、各様式中の所要の規定の整理を行います。
(3)本規則の改正は、令和6年12月2日から施行します。ただし、有効期限内の被保険者証を使用で  きることとします。
(4)この規則による改正前の様式で、その用紙が現に残存しているものについては、当分の間、その用紙に所要の補正を加えて使用できるようにします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第5号「規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6208

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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