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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年2月25日

案件名(題名)

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正について

[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」といいます。)に「カード代替電磁的記録」の定義に関する規定が追加されました。
 当該規定の追加により、番号利用法の項に移動が生じたことから、本条例で引用している番号利用法の項にずれが生じております。
 ※「カード代替電磁的記録」とは、スマートフォンだけで個人番号カードと同様に本人確認ができるようにするための措置として、個人番号カード記載事項等を電磁的記録としたものをいいます。

概要

(1)本条例第2条第2号から第4号までの規定において引用している、番号利用法の項のずれを整理します。
(2)別表第2及び第3に規定する事務及び特定個人情報のうち、番号利用法の改正に伴う所要の整理を行います。
(3)本条例の改正規定のうち、(1)及び(2)(妊婦のための支援給付に関する部分に限る。)については、令和7年4月1日から、(2)(乳児等のための支援給付に関する部分に限る。)については、令和8年4月1日から、その他については、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

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