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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6208
公表日:令和7年2月25日
拘禁刑の創設に伴う条例改正について
[題名:佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例等の一部を改正する条例(案)]
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)(以下「改正法」という。)は、令和4年6月17日に公布され、一部の規定を除き、令和7年6月1日から施行されることとなります。
改正法は、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設することなどを内容とするものであることから、地方公共団体においては、改正法の施行までに、例規中の懲役及び禁錮の字句を拘禁刑に改める必要が生じています。
(1)条例中の懲役の字句を拘禁刑に改めます。
(2)所要の経過措置に関する規定を設けます。
(3)本条例の改正は、令和7年6月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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