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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年2月25日

案件名(題名)

佐倉市手数料条例の改正

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)コンビニ交付関係
 窓口に行かなくても手続可能な市民サービスの向上を図ることとし、コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(以下「コンビニ交付」という。)手数料の引下げを行います。
(2)狂犬病予防法関係
 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動愛法」という。)第39条の7の狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の特例の規定により、マイクロチップを装着した犬の登録を受けた所有者については、狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録申請を行う必要がなくなります。
(3)建築基準法等関係
 令和4年6月17日に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)により、建築基準法(昭和25年法律第201号。)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「省エネ法」という。)の改正が行われ、令和7年4月1日から施行されることとなりました。これに伴い、本条例の一部を改正する必要があります。
(4)盛土規制法関係
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)が令和5年5月26日から施行され、千葉県が宅地造成等工事規制区域を指定する日から、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)が適用されることとなります。これに伴い、本条例の一部を改正する必要があります。

概要

(1)コンビニ交付関係
 コンビニ交付手数料をそれぞれ100円引き下げる規定を設けます。
(2)狂犬病予防法関係
 動愛法第39条の7第2項の規定により、狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録申請があったものとみなす場合は、手数料を徴収しないものとします。
(3)建築基準法等関係
 原則全ての住宅や建築物について、省エネ法に基づく基準(以下「省エネ基準」という。)への適合が義務化されるとともに、建基法に基づく建築確認申請、検査等においては、建築確認審査内容の見直しに伴う、木造建築物の構造規定に関する審査対象建築物の範囲拡大等が行われます。
・建築確認申請の審査内容見直しによる審査事項の増加に伴い、確認申請、完了検査申請、中間検査申請、計画通知、工事完了通知及び特定工程工事終了通知の手数料を引き上げます。
・省エネ法改正に伴い新設された省エネ基準の手数料の区分を追加します。
・エネルギー消費性能に係る認定制度廃止に伴い、同手数料欄を削除します。
・その他所要の文言整理を行います。
(4)盛土規制法関係
・盛土規制法第12条第1項の事務(工事の許可)は、県が行うこととなることから、当該規定を削除します。
・改正法附則第2条第2項の規定による旧法の許可を受けた者に係る当該許可に関する旧法第12条第1項の事務(工事の計画の変更の許可)に係る手数料を規定します。
・盛土規制法第18条第1項の事務(中間検査)に係る手数料を規定します。
(5)本条例の改正規定は、令和7年4月1日から施行します。ただし、(4)に係る改正規定は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和6年千葉県条例第41号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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