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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部商工振興課 Tel:043-484-6529

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和7年2月25日

案件名(題名)

佐倉市中小企業資金融資条例の一部改正について

[題名:佐倉市中小企業資金融資条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号。以下「改正法」という。)の一部が施行されました。
 改正法の施行に伴い、本条例により実施している施策に変更はありませんが、本条例中の産業競争力強化法(平成25年法律第98号。)を引用している箇所について、改正により生じた条項ずれを修正する必要があります。

概要

 改正法により生じた引用条項のずれを修正します(「創業者」について定義する産業競争力強化法第2条第31項(改正前:第29項))。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 経済環境部商工振興課 Tel:043-484-6529

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