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公表日:令和7年2月25日
佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について
[題名:佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和6年佐倉市条例第16号。以下「一部改正条例」という。)が令和7年4月1日に施行されることに伴い、令和6年度に佐倉市飯野台観光振興施設の指定管理者の募集を行ったところ、希望する事業者がいませんでした。しかし、佐倉草ぶえの丘・佐倉市飯野台観光振興施設管理運営検討会において調査、検討等を行った結果として指定管理者制度へ移行する必要があると判断されており、その状況に変わりはありません。
そこで、再度募集の条件の見直し、改めて令和8年度に指定管理者の募集を行うこととするため、改正規定の施行日を改正する必要があります。
指定管理者を再度募集するため、一部改正条例の施行日を令和9年4月1日に改正します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第1号「迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合」
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